催事規約

当ホテルでは、宴会、会議、又は催事(以下「宴会等」という。)に関するご契約並びに宴会場及び会議場(以下「宴会場等」という。)の利用については、以下のとおり定めておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。なお、ご婚礼披露宴につきましては別途規約を定めております。

1 適用範囲について

当ホテルがお客様との間で締結する宴会等に関する契約及び宴会場等の利用については、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとさせていただきます。

2 お申込みについて

当ホテルに宴会等のお申込を希望されるお客様は、次の事項を申し出ていただきます。

(1)宴会等の主催者名、申込者氏名及び連絡先

(2)宴会等の開催日、開催時間及び出席予定者数

(3)宴会等の内容

(4)その他当ホテルが必要と認める事項

※幹事様、申込者様には、お名前と連絡手段として電話番号(携帯電話番号と固定電話)、住所等をお伺いいたします。また連絡が取れない場合にそなえ、複数名の幹事様の名前、連絡先をお伺いさせていただくことがございます。

3 ご契約の成立について

宴会等の契約は、当ホテルが契約の申込を受諾したときに成立するものとさせていただきます。契約が成立した場合、申込金を申し受ける場合がございます。

4 ご契約の締結拒否について

当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会等の契約の締結に応じないことがあります。

(1)宴会等で利用しようとする者が、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(2)宴会等の契約者又は宴会等に出席する利用者に次のイからハに該当する者がいるとき。

イ.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する指定暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(3)当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)当ホテル若しくは当ホテルの職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

(5)前各号に掲げる事項以外の場合で、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(佐賀県条例第44号)で定める事由に該当したとき。

(6)その他、当ホテルがご利用をふさわしくないと判断したとき。

(7)この規約に違反する場合、あるいは違反する恐れがあると認められるとき。

(8)天災、施設の故障等やむを得ない事由があるとき。

(9)当ホテルの宴会場に余裕がないとき。

5 お客様からのご契約の取消しについて

宴会等のご契約については、お客様から当ホテルに通知していただくことによりお取消しをすることができます。この場合には、次に掲げるところにより、取消料を申し受けます。また、当ホテルが手配済みのものについては、実費を申し受けます。なお、期日の変更につきましては、原則としてお取り消しと同様の取扱いをさせていただきます。

(1)ご利用日の31日前・・・・・・・・・実費総額

(2)ご利用日の30日前から8日前・・・・使用予定会場の会議室料の10%と実費総額

(3)ご利用日の7日前から4日前・・・・・使用予定会場の会議室料の50%と実費総額

(4)ご利用日の3日前から前日・・・・・・使用予定会場の会議室料の50%と実費総額及び料理見積額の40%

(5)ご利用当日・・・・・・・・・・・・・使用予定会場の会議室料の100%と実費総額及び料理見積額の100%

6 当ホテルからのご契約の取消しについて

当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会等のご契約を解除させていただくことがあります。その場合、契約解除に伴う損害については、一切賠償いたしませんので予めご了承ください。

(1)宴会等で利用しようとする者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(2)宴会等の契約者又は宴会等に出席する利用者に次のイからハに該当する者がいるとき。

イ.「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(3)当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)当ホテル若しくは当ホテルの職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

(5)前各号に掲げる事項以外の場合で、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(佐賀県条例第44号)で定める<事由に該当したとき

(6)その他、当ホテルがご利用をふさわしくないと判断したとき。

(7)この規約に違反する場合、あるいは違反する恐れがあると認められるとき。

7 宴会時間と料金について

宴会場等の使用時間とは設営から撤去までを含みます。事前に当ホテルと取り決めた使用時間(以下「契約時間」という。)は、所定の室料をお支払いいただきますが、この契約時間を超過した場合は、追加料金を申し受けます。ただし、次の宴会場等の使用開始時刻との関連で契約時間の超過に応じられない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

8 有料人数等の確認について

料理内容の最終決定は原則として2週間前までとさせていただきます。また、料理を用意する人数(以下「有料人数」という。)を、宴会等の開催日の前日正午までに当ホテルの担当職員にご連絡ください。これ以降はすべて手配が完了しておりますので、宴会等の開催日に出席されたお客様の人数が有料人数を下回った場合でも有料人数分の料金を申し受けます。

9 装飾・余興等の手配、及びご依頼の業者に対する説明について

宴会等に関する装飾、音楽、余興及びバンケットコンパニオン等につきましては、当ホテルより指定取引先に手配させていただきます。お客様が直接、当ホテルの指定する取引先以外に依頼される場合は、宴会等を円滑に運営するため、事前に当ホテルにご連絡いただきご手配ください。 当ホテルの了解のもとにお客様が直接依頼された業者等が行う宴会等に関する装飾、余興等に使用する機器及び材料の搬入・搬出、又は看板等のサイズ、その他取り付け方法等の決定、あるいは設置場所の設定等につきましては、当ホテルの美観、動線等を考慮し、一定のルールのもとに実施していただきます。

10 損害賠償について

お客様(お客様側のすべての関係者を含みます。)及び直接ご依頼された業者等の方々は、当ホテルの施設、什器備品を破損したり、損傷したりすることのないよう十分にご注意ください。もし、当ホテルの設備、什器備品等を破損又は損傷をしてしまった場合は、速やかに当ホテルに申し出ていただくとともに、その修復に関して当ホテルよりご指示を申し上げますので、その指示に沿って速やかに修理を行うか、又は損害賠償金をご負担くださいますようお願いいたします。

11 禁止事項について

次に掲げる事項は、当ホテルにおいて禁止事項となっておりますので、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

(1)盲導犬、聴導犬、介助犬以外の犬、猫、小鳥その他の愛玩動物、家畜類等の持ち込み

(2)発火、又は引火性の物品の持込み

(3)悪臭を発するものの持込み

(4)飲食物の持ち込み

(5)とばく等、風紀を乱す行為、又は他のお客様のご迷惑になるような言動

(6)備付品等の移動

(7)会場設営の際の壁面、床面、天井等への釘打ち及び直接取り付け

(8)ご予約時の使用目的以外の利用

(9)宴会等の終了後の飲酒運転

(10)その他法令で禁じられている行為

12 清算について

宴会等終了後、当日に現金にてお支払いいただくか、クレジットカードにてお支払いください。ただし、支配人が認めた場合は例外とします。

13 お荷物のお預かりについて

クロークにてお荷物をお預かりさせていただく時は、現金、貴重品等の高価品についてはお断りさせていただいております。万一、宴会等において事故・盗難等が発生した場合、当ホテルは一切責任を負いかねますので、十分にご注意いただくようお願いいたします。

14 宴会場での禁煙及び喫煙の確認について

会場内の喫煙につきましては幹事様への事前確認のもと可否をきめさせていただきます。喫煙を許可された会場内におけるお客様からの受動喫煙等の苦情につきましてはお客様の責に帰するものとします。

15 個人情報の取り扱いについて

当ホテルは個人情報保護に関する法令を遵守し、お客様からご提供いただく個人情報を、細心の注意を払って取り扱っております。

ページTOP